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隣人が教えてくれてた名古屋引っ越しの評判と申込み方法
Filed under 未分類9月 7今回の質問です。
質問:
借地件の一戸建てを賃貸した場合の問題点当初父と同居していましたが、子育てには環境が余りよくなく父が一緒に引っ越したがらなかったので、11年前に一戸建てを購入し私たち家族のみそちらで生活していました。引っ越して数ヶ月で父もさびしく思ったのか、引っ越して一緒に暮らすということになりましたので、空き家になる家を賃貸にして一緒に暮らそうということになりました。私が近所の不動産屋様に賃貸をお願いし、父には地主さまにその旨連絡を取ってもらうことになっていました。3年前に父が他界し私が相続したので、地主さまにその旨お伝えし(相続したこと)その後の地代は私名義でお振込みさせていただいております。
しかしながら、最近地主様もご高齢になられて処分を考えたのか、不動産屋様を通じて連絡があったのですが、私どもが引越し賃貸にしていることを知らなかったようでしたので、ご連絡をさせていただいたのですが、不動産屋様のほうに連絡してくださいと言われました。今となっては、父が許可を得たのか?得たとしたら誰に得たのか(地主様も管理されていた方が亡くなられているため)?もわかりません。ちなみに賃貸料は15万/月です。この場合だまって貸してしまったということで問題になりますでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
こんなベストアンサーがありました。回答:
元不動産デベロッパーに勤務していた者(宅地建物取引主任者)です。結論:「貸してしまったということで問題になりますでしょうか?」とのことですが、問題はありません!しいて言えば、道義上の問題のみあるかなってとこくらいです・・・なぜなら、その建物の所有権が貴殿にあるのなら、『所有権の絶対性』である、「使用」、「収益」、「処分」を自由に行えるからです!※また、底地の売却による立ち退きに応じる必要もありません!以上【補足への補充】旧借地法とカッコ書きされておられますので、原契約は、平成2年7月以前に為されたものと推察します。
※つまり、新底地所有者への対抗要件は、建物保護に関する法律第1条によって「建物の保存登記」が必須条件です!(但し、建物保護法は現在削除されていますが、経過措置につき有効です)★すぐに土地家屋調査士へ当該建物の「表題部表示登記」ならびに「建物図面」の作成を依頼して、司法書士に当該建物の『保存登記』をご指示・依頼して下さい!-※必須行為※※これで、当該建物の「賃借権」か「地上権」かは存じませんが、貴殿の第三者対抗要件が具備できます!・追伸1.「あと2年で借地の契約が切れます(旧借地法)」ということですが、借地法第4条につき、貴殿が契約更新を為されたい場合は、地主の遅滞なき更新拒絶の意思表示とそのための『相当事由』が地主の必須条件となります!・追伸2.「この賃貸物件は未登記で相続したのですが」についての登記上の留意事項を補足いたします。故父様がこの建物を所得した、または、建築した書類が「登記原因証明書」の付属書類となりますが故ご注意くださいませ!By Dr.民法
ではまた。名古屋引越し(参考、Yahoo!知恵袋)
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